大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(マ)169 決定

当裁判所昭和二七年(オ)第一二四九号建物収去土地明渡請求事件につき、当裁

判所が昭和二八年一〇月三〇日になした上告棄却の判決に対し、申立人から異議の

申立があつたが、当裁判所は、裁判官全員の一致で、右申立を理由なきものと認め、

次のとおり決定する。

主 文

本件異議を却下する。

申立費用は申立人の負担とする。

昭和二八年一一月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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